高額療養費制度について

入院や手術などで医療費が高額になる時、収入に応じた自己負担額の基準を超える支払いについては申請すれば払い戻しができます。
「高額療養費制度」(認定証)の概要と申請方法、知っておくと便利な事前の認定証についてまとめました。
高額療養費制度って何?

【高額療養費制度とは】
高額療養費制度とは、ひと月(1日〜月末)にかかった医療費の自己負担額が一定の金額(※自己負担限度額)を超えた場合、後に払い戻されるという制度です。
※自己負担限度額は、収入によって区分されています。
①区分ア(標準報酬月額83万円以上の方)
252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
②区分イ(標準報酬月額53万~79万円の方)
167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
③区分ウ(標準報酬月額28万~50万円の方)
80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
④区分エ(標準報酬月額26万円以下の方)
57,600円
⑤区分オ(低所得者・被保険者が市区町村民税の非課税者等)
35,400円
252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
②区分イ(標準報酬月額53万~79万円の方)
167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
③区分ウ(標準報酬月額28万~50万円の方)
80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
④区分エ(標準報酬月額26万円以下の方)
57,600円
⑤区分オ(低所得者・被保険者が市区町村民税の非課税者等)
35,400円
【留意点】
①合算出来るのは同一月に支払う自己負担額のみ
たとえ30日以内であっても、月をまたいでの支払いは合算されません。
例えば、月末に入院し月初に退院するとふた月分の自己負担限度額を支払う必要があります。
②外来での支払いと入院による支払いは合算されない
入院中の治療費・手術費などは合算されますが、外来による治療費は別カウントとなります。
手術前検査などを入院前に受診する場合は入院手術費との合算はできないのでご注意ください。
③自己負担額は世帯内で合算可能
世帯内で複数の方が高額医療費を支払った場合、その世帯の自己負担限度額を超えた額が払い戻されます。
④保険適応分の支払いのみ対象
自己負担限度額に合算されるのは保険適応の支払い分のみです。
外併用療養費の差額ベッド代や入院時の食事費・生活療養費は対象になりませんのでご注意ください。
高額療養費制度の申請方法

高額療養費制度の申請は、2つの方法があります。
①医療機関窓口で3割分(保険適応分)を支払い、後日限度額を超えた金額の払い戻しを申請する
②あらかじめ限度額適用認定証を申請し、窓口で提示する
②あらかじめ限度額適用認定証を申請し、窓口で提示する
【①支払い後に払い戻しを申請する】
医療機関窓口でのお支払いが自己負担限度額を超えた場合は、健康保険高額療養費支給申請書を記入し、領収書や必要書類とともに払い戻しを申請します。
この場合、一旦は窓口で3割分(保険適応分)を負担し、後日差額が払い戻される形になります。
申請書は加入している健康保険団体のHPからダウンロードできます。
【②事前に認定証を申請する】
上記の方法は、後日払い戻されるとはいえ一時的な支払いが負担になることもあると思います。
そこで、あらかじめ手術・入院が決まっている場合には先に限度額適用認定証を申請することをお勧めします。
限度額適用認定証が発行されると、受付時に医療機関窓口で提示するだけで請求が自己負担限度額までになります。
後日申請する手間も省けるので、あらかじめ手術入院の日程が決まっている場合は負担も少なくお勧めです。
限度額適用認定証は、健康保険限度額適用認定申請書に記入し必要書類を揃えて区役所に申請します。
申請書はこちらもHPよりダウンロードできますし、区役所に直接伺えばその場で発行して頂けます。
郵送の際は1〜2週間程度かかるので、手術が決まったら早めの手続きをお勧めします。
※収入によっては、手術・入院費用が自己負担限度額以内に収まることもあります。
ご自身の自己負担限度額と、想定される治療費を照らし合わせた上で申請ください。
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